結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19716(T2003−19716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月1日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年6月2日付けの手続補正書により第9類「コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア及びそれらの周辺機器」及び第42類「コンピュータソフトウェアのバージョンアップ及びこれに関する情報の提供,ネットワークシステムの障害の回復・遠隔監視・調査・分析又はこれらに関する助言,コンピュータプログラムのインストール・環境設定及びこれらに関する助言」と補正されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用された、登録第4302579号商標は、「スケラー」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年4月30日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり「NET」の文字と「SCALER」の文字とを横書きし、前半部の語尾の「T」の文字と後半部の語頭の「S」の文字との間を縦棒線で仕切り、そして、前半部の「NET」の文字部分に比べ、後半部の「SCALER」の文字部分を半文字程度上段に横書きしてなるものであるが、かかる表示によっては、外観上それを構成する両文字の一体観を損なうほどのものとはいえないばかりでなく、たとえ、構成中の「NET」の文字部分が、本願指定商品との関係においては、ネットワークシステムを意味するものと理解・認識させる場合があるとしても、かかる構成態様からは、「NET」の文字が特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いから、本願商標は、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネットスケーラー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「スケーラー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。