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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20655(T2003−20655/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第38類第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月25日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成15年9月2日付け及び当審における同17年3月29日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,未記録の電子計算機用磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1623478号、同第2082974号、同第3025707号、同第3215846号、同第3351500号、同第第4153716号、同第4263902号、同第4285114号、同第4388182号(以下これらをまとめて「引用商標A」という。)及び登録第2723460号(以下「引用商標B」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標Aとの類否について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標Aの指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は削除され、引用商標Aの指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。

したがって、引用商標Aを引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標Bとの類否について

引用商標Bは、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年4月23日登録出願、第11類「電子計算機」を指定商品として平成9年11月7日に設定登録されたものである。

これに対し、本願商標は、別掲1のとおり、それぞれ異なった書体で表された「digital」の文字と「プレイボーイ」の文字とを二段に書してなるところ、構成中の「プレイボーイ」の文字部分は、請求人(出願人 株式会社集英社)が所有する登録商標「プレイボーイ」に近似し、請求人が自身の製造販売に係る週刊雑誌の商標として1960年代から継続的に使用し、好評を博してきたものに相通ずるものであるのに対し、「digital」の文字部分は、「数字で表示する,型数型の」等の意味を有する外来語として親しまれている日常語の一つであり、「ディジタル方式の」等の意味で他の語に付して商品の機能等を表す語として使用される場合もあることも相俟って、比較的印象の弱い語といえる。

そして、上記のとおり、「digital」の文字部分と「プレーボーイ」の文字部分との間には、構成上、顕著な軽重の差があることからすると、

引用商標Bの構成中自他商品・役務の識別標識として強く支配的な印象を受けるのは「プレイボーイ」の文字部分であるといわざるを得ないから、これに接する取引者、需要者が「プレイボーイ」の文字部分を捨象して「digital」の文字部分をもって取引に当たるものとは認めがたい。

そうとすれば、本願商標から生ずる称呼は、「digital」の文字と「プレイボーイ」の文字に相応した「ディジタルプレイボーイ」の称呼、及び「プレイボーイ」の文字部分に相応した「プレイボーイ」の称呼に限られるといわなければならない。

したがって、本願商標より「ディジタル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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