結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3129(T2003−3129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HORI」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第6類及び第9類に属する商品を指定して平成13年4月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については同14年6月28日付け手続補正書及び当審における同17年3月23日付け手続補正書により、最終的に、第6類「ちょうつがい,扉,扉とっ手,ドア用の金属製ノブ,扉のへいそく装置,金属製の錠前,鍵」、第9類「電気式錠,電子応用扉自動開閉装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の『堀』に通ずる『HORI』の欧文字を、普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより「堀」の漢字(語)を想起させるものである。
そして、「東京都23区電話帳」によれば「堀」の姓の者がかなりの数掲載されており、全国には「堀」の姓の者が相当多数いるものと認められる。
また、「広辞苑 第五版」には、「ほり(堀)」が「姓氏の一。」と掲載されており、「堀」の文字に接する者は、これを姓氏であると認識することが決して少なくないものである。
そうすると、「堀」はありふれた氏というべきであり、本願商標は、ありふれた氏の「堀」を欧文字により普通に用いられる方法で表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。
したがって、この限りにおいては原査定の判断は妥当なものである。
しかしながら、請求人(出願人)は、平成14年6月28日付け意見書及び本件審判の請求の理由において「本願商標は、使用をされた結果、取引者・需要者に請求人の業務に係る商品として広く認識されるに至っている。」旨主張し、同年6月28日付け手続補足書、同年7月23日付け手続補正書、当審における同15年4月3日付け手続補正書により証拠として甲第1号証ないし同第215号証(枝番を含む)及び資料1ないし同7を提出しているので、この点について検討するに、提出された各証拠及び資料を総合して勘案すれば、請求人が本願商標と同一の態様からなる商標を補正後の指定商品について使用した結果、本願商標は、現在では、取引者・需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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