結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11670(T2003−11670/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メゾンヴェール」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年10月10日に登録出願、その指定役務は第36類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3048495号商標(平成4年9月17日登録出願、同7年6月30日設定登録)は、後掲のとおりの構成よりなり、その指定役務は第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3048496号商標(平成4年9月17日登録出願、同7年6月30日設定登録)は、後掲のとおりの構成よりなり、その指定役務は第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記のとおり「メゾンヴェール」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔の文字をもってまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、これより生ずる「メゾンヴェール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気、一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「ヴェール」の文字部分を分離して観察すべき特段の理由を発見し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「メゾンヴェール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ヴェール」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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