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Trademark Appeal Case

うめしょうゆの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−25276(T2002−25276/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「うめしょうゆ」の片仮名文字(標準文字による)とし、 第30類「しょうゆ」を指定商品として平成14年1月17日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、容易に『うめ(梅)のしょうゆ』であることを認識させるものであるから、これをその指定商品中『うめ(梅)を加味したしょうゆ』に使用しても、単に商品の品質、原材料、名称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法4条1項16号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、「うめしょうゆ」の文字よりなるところ、その構成中の「うめ」の文字はバラ科サクラ属の落葉高木であってその果実が梅干あるいは梅漬とされることで知られる「梅」に通ずるものであり、「しょうゆ」の文字は指定商品を表したものと認識されるものである。

しかして、しょうゆに梅を加味した商品が実際に存在しており、一般に「梅しょうゆ」又は「うめしょうゆ」と称され、調味料の一つとして普通に使用されているところである。

このことは、例えば、以下の新聞記事やインターネットホームページ上の表示からも明らかといえる。

(ア)1999.10.28 朝日新聞西部地方版福岡版、「さんさんネット/福岡」の<特産品>の見出し下における

「◆熊本県高森町『「梅しょうゆ(初しぼり)』 健康増進に役立つアルカリ性食品の梅を無農薬栽培し、南阿蘇の名水で仕込んだ自家製の甘露しょうゆに漬け込んだ。梅のエキスがしょうゆに溶け込んでいる。殺菌力や臭みを消す作用があり、刺し身や焼き魚、とうふなどに合うさっぱりした味。」との記事

(イ)1996.7.5 朝日新聞東京版朝刊、「まだ間に合う梅仕事 おいしく仕上げるコツは梅選び」の見出し下における

「青梅しょうゆは梅の風味がついたさわやかな味。普通のしょうゆにほんの少し混ぜ、風味づけに使うのがこつ。刺し身やそうめんのつゆ、また、しょうゆ味のドレッシングに少し加えてもひと味違った味になる。」との記事

(ウ)1989.2.27 朝日新聞大阪版夕刊、「メバルが旬に(お台所メモ)」の見出し下における

「能登ではハチメとかハツメといい、.....梅しょうゆ焼き。空揚げ甘酢あんかけ。」との記事

(エ)1996.10.13 読売新聞大阪朝刊、「[今晩のおかず]イワシすり身のカレー風味揚げ」の見出し下における

「献立の組み合わせ=ミックス海藻の梅しょうゆあえ。」との記事

(オ)2003.6.16 読売新聞大阪朝刊、「[今晩のひと皿]イカと切り干しのきんぴら」の見出し下における

「献立の組み合わせ=ボイルキャベツ、...サケ缶の梅しょうゆかけ。」との記事

(カ)インターネットホームページ[www.kyotoya.com/ryourimanyuarul.html-101k]

「お料理用語のマニュアル帳」中の「うめしょうゆ(梅しょうゆ)」の項における

「梅干しの種子を除き、梅肉を裏ごししてしょうゆでのばしたもの。湯引きハモ、コチ、アカガイ、タコなどのさしみのつけじょうゆとして用いる。用途により、だしを加えることもある。梅肉しょうゆともいう。」との表示

(キ)インターネットホームページ[http://www.remus.dti.ne.jp/~lei/umesyouyu.html]

「梅しょうゆ」の項における

「材料 小梅(普通の梅)500グラム 薄口しょうゆ4カップ

作り方 (1)さっと洗い、水につけてあくを抜く。(2)水気をよくふき取り、盆ざるにのせてよく乾かす。(3)竹串で小梅の成り口のホシを取り除く。(4)容器に小梅を入れて薄口しょうゆを注ぎ入れる。1ヶ月くらいで使える。だしで割ってそうめんの付け汁。サラダ油を混ぜてドレッシング。....」との表示。

そうすると、何ら特徴のない「うめしょうゆ」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品中、「うめ(梅)を加味したしょうゆ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「うめしょうゆ」の文字は、商品の原材料、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。

また、指定商品中の「うめ(梅)を加味したしょうゆ」以外の商品に使用するときは、該商品が「うめ(梅)を加味したしょうゆ」であるかの如くに商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

なお、請求人は、本願の拒絶の理由として、原査定が「梅の実が入ったしょうゆ」の存在を挙げていると主張してるが、拒絶理由通知書及び拒絶査定では「うめ(梅)を加味したしょうゆ」(「加味」...食物に味をつけ加えること。(広辞苑第五版))を認識させるとしているのであって、拒絶査定提示のインターネットホームページの事例もその一例にすぎず、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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