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Trademark Appeal Case

著名商標の混同誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12204(T2003−12204/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Sang Som」の文字を表してなり、第33類「ウイスキー,ラム,リキュール,その他の洋酒,果実酒」を指定商品として、平成11年6月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品は、当審における平成16年8月4日付け提出の手続補正書により「蒸留酒(洋酒,果実酒に属するものに限る。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

(1)本願商標は、タイ国のラム酒の1種である糖蜜酒として著名な商品名「SANG SOM」の文字を多少図案化してなるものであるから、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が恰もタイ国の者の業務に係る商品であるか、又は経済的、組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如くその商品の出所について混同誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本願商標は、多少図案化してなる「SangSom」の文字を書してなるところ、該文字は、ラム酒の1種の糖蜜酒で著名な商品名であるから、これをその指定商品中「ラム酒」以外に使用するときには、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3)本願商標は、登録第3220595号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前項1で述べたとおり、図案化した「Sang Som」の文字を表してなるものであるところ、「Sang Som」の文字は特定の語義を有しない、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

しかして、構成各文字に相応して「サンソン」の称呼を生ずると認められるものである。

そして、当審において職権により調査するも、原審説示の引用商標が、本願商標の登録出願時に、タイ国所在の者の業務に係る商品「ラム酒」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとすべき事実を見いだすことができなかった。

そうとすると、本願商標を指定商品に使用した場合、取引者・需要者が、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとすべき理由を見い出すことはできない。

(2)本願商標を構成する各文字は、前記のとおり、特定の語義を有しない造語であることから、該文字部分が何らかの商品の品質等を表すものして、認識されるというべき理由は見出せない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。

(3)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権を取消すべき旨の審決が確定し、その審決確定の登録が平成17年1月31日になされているものである。

(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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