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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SNEAKERS」の称呼類似と長音・促音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2003−7322(T2003−7322/J1))

審判番号
不服2003−7322(T2003−7322/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SNEAKERS」
争点(論点)
称呼類似と長音・促音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−7322(T2003−7322/J1)・不服)は、本件商標「SNEAKERS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と長音・促音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNEAKERS」の欧文字を標準文字により書してなり、2001年12月5日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成14年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2406249号商標は、「SNICKERS」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月14日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成4年4月30日に設定登録、その後、平成13年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、平成13年11月16日の書換登録申請により、

第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,浮袋,水泳用浮き板,レコード,メトロノーム」

第15類「楽器」

第16類「かるた,トランプ」

第20類「マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」

第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ ーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成14年10月9日に書換の登録がされたものである。

同じく、登録第2432451号商標は、「SNICKERS」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月14日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成4年7月31日に設定登録、その後、平成14年3月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、平成14年6月14日の書換登録申請により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年11月27日に書換の登録がされたものである。

同じく、登録第3243882号商標は、別掲1に示したとおりの構成よりなり、平成5年9月3日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,クリスマスツリー及びその附属品」を指定商品とし、平成9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4315685号商標は、別掲2に示したとおりの構成よりなり、平成5年9月3日登録出願、第9類「測定機械器具,磁石,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成11年9月17日に設定登録されたものである。

以下これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「スニーカーズ」の称呼を生じ、他方、引用商標からは、その構成文字に相応し「スニッカーズ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「スニーカーズ」と引用商標より生ずる「スニッカーズ」の称呼を比較してみると、両者は、第2音「ニ」に続く音が、長音「ー」であるか促音「ッ」であるかの差異にすぎず、他の音の配列をすべて同じくするものである。

そして、該差異音は、中間部に位置するばかりでなく、いずれも前音「ニ」に吸収されやすい音といえるから、必ずしも明瞭には聴取され難いものである。

してみれば、これらの音の差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいい難く、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、かれこれ聴き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

したがって、外観及び観念の差異について考慮したとしても、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているものである。

そうとすれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものであって、これを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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