Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−20864(T2002−20864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年10月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年7月29日付け手続補正書をもって、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1449523号商標(以下「引用A商標」という。)は、「VIVEJEANS」の文字を書してなり、昭和51年7月28日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年2月20日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1798444号商標(以下「引用B商標」という。)は、「BIB」の文字を書してなり、昭和58年5月6日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中の「かばん類、袋物、洗面用具入れ」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成6年11月29日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2717414号商標(以下「引用C商標」という。)は、「BIB」の文字を書してなり、平成3年2月19日に登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、現査定は、登録第2413447号商標、登録第2413448号商標、登録第2470247号商標及び登録第2546651号商標を引用しているが、商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、それぞれ、平成15年2月5日、同年2月5日、同年7月23日及び同16年3月10日に商標権の抹消登録がなされている。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と「vibE」の文字の結合した構成よりなるところ、両者はその観念上何らの結びつきがあるものとはいえないから、これらを常に一体不可分なものとして把握しなければならない程の関係にあるものとはいい得ない。
また、本願商標の図形部分は、特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、顕著に書された「vibE」の文字部分をとらえて、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。
そして、「vibE」の文字は、特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって、これを「ビブ」「バイブ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。
他方、引用A商標は、前記2のとおり、「VIVEJEANS」の文字を書してなるところ、その構成中の「JEANS」の文字部分は、「丈夫な細綾織の綿布。また、それで作った衣服など。ジーパン。」を意味する英語として親しまれているものであり、商品の品質を表示するものと認められるから、引用商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「JEANS」の文字を省略して、該構成前半の「VIVE」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ない。
そして、「VIVE」の文字部分は、特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって取引に資するとみるのが自然であるから、引用A商標よりは、「ビブ」「バイブ」の称呼をも生ずるものである。
同じく、引用B及びC商標は、前記2のとおり、「BIB」の文字を書してなるところ、たとえ、該文字が「よだれ掛け、(エプロンなどの)胸当て」を意味する成語であるとしても、引用B及びC商標の指定商品の取引者、需要者に親しまれているものということはできないから、我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって取引に資するとみるのが自然であって、引用B及びC商標よりは、「ビブ」「バイブ」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用AないしC商標とは、外観において差異を有し、観念において異なるところがあるとしても、互いに生ずる「ビブ」「バイブ」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用AないしC商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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