結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6890(T2003−6890/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コゲピカ」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第3類、第5類、第16類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、焦飯等の焼けて黒色または茶色になったものを表す語である『コゲ』の文字と、ものが光り輝いていたり、つやがあって光っていたりするさま。光り輝くほど真新しいさまを表す語である『ぴか‐ぴか』の略語として使用される『ピカ』の文字を一連に書してなるにすぎないから、これをその第3類の指定商品中『つや出し剤,せっけん類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布』について使用した場合、それに接する取引者、需要者は、それを使用すると焦げが取れてピカピカになることを認識し、その第21類中『なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,コッフェル』について使用した場合、煮物等を焦がしても焦げずにピカピカのままである商品、例えばフッ素樹脂加工されたなべ類等を認識し、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「コゲピカ」の文字を横書きしてなるところ、これを拒絶の理由に示す当該商品に使用しても、需要者をして原査定説示のごときに認識するものとはいい難く、その商品の品質、機能等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものであって、むしろ、特定の意味合いを有しない合成語を表したものと認識し取引に資するというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「コゲピカ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、原審の示す拒絶の理由をもって商標法第3条第1項第3号に該当するものとできないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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