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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8896(T2003−8896/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月25日に登録出願、その後、同15年3月20日付け手続補正書により、指定商品を「アロエを配合して成る化粧水,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,塗料用剥離剤」と補正したものである。

2.引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4489379号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として平成12年6月15日に登録出願、同13年7月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、紺色の線で円を描いた中に、緑色の葉の上にのった看護婦姿をした女性の図形を紺色で描き、該図形の右側に「ALOFA」の欧文字と「アロファ」の片仮名字を二段に横書きしてなるところ、これらを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情があるものとは認められず、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。そうすると、本願商標は、その構成中、「ALOFA」及び「アロファ」の各文字部分に照応して「アロファ」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、ハイビスカスの花の図形の右側に「Aloha」と「Beauty」の欧文字を二段に横書きしてなる構成よりなるところ、これらを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情があるものとは認められず、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきでる。そして、引用商標の構成中の「Aloha」及び「Beauty」の各文字部分についてみると、二段に書されてはいるものの、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表示されており、全体より生ずる「アロハビューティ」の称呼は、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、かかる構成においては、上記文字部分は、全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解されるとみるのが自然である。

そうであるならば、引用商標は、その構成文字全体に照応して、「アロハビューティ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。他に、引用商標中の「Aloha」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情も見出せない。

したがって、引用商標より「アロハ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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