結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9627(T2004−9627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「multiinslot」の文字を表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月14日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の第28類の指定商品は、平成15年12月26日付け手続補正書により、「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他付属品を含む。),電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,チェス用具,チェッカー用具,マージャン用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3199405号商標及び登録第3200805号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「マルチスロット」と「MutiSlot」の文字を二段に表してなるものであり、また、指定商品は、いずれも原簿に記載のとおりであって、該商標権は現に有効に存続している。
本願商標は、「multiinslot」の文字を別掲のとおりの構成態様により表されてなるところ、構成各文字は、それぞれ図案化され外観上まとまりよく構成されているものである。
そして、いずれも親しまれた英語「multi」、「in」、「slot」を結合したと理解されることから、それぞれの語の発音に基づいて「マルチインスロット」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、「マルチスロット」と「MutiSlot」の文字を二段に表してなるものであり、構成各文字に相応して、「マルチスロット」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「マルチインスロット」と引用商標より生ずる「マルチスロット」の称呼について比較すると、両者は、語頭部分の「マルチ」と語尾における「スロット」の称呼を共通にし、中間部分における「イン」の音の有無という差異を有するものであるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して少なくなく、全体としての語調、語感を異にし聞き誤るおそれはなく、互いに相紛れることはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似する商標とはいえない。
したがって、本願商標から、「マルチンスロット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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