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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19971(T2003−19971/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「神戸珈琲倶楽部」の文字を標準文字で書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年12月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4699938号商標(平成14年12月4日出願、同15年8月15日設定登録、以下これを「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定役務は第43類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これらの構成各文字は、同書同大で、まとまりよく一体に表されており、また、本願商標より生ずると認められる「コウベコーヒークラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、末尾に位置する「倶楽部」の語が、他の語と結合して「会、人々の団体、集合場所」を表すものとして一般的によく知られていことから、その構成中後部の「珈琲倶楽部」の文字部分は、「珈琲を飲むあるいは楽しむ人々の集まりあるいはその場所」ごとき意味合いが、さほどの困難を伴わずに連想されるとするのが自然であって、本願商標の指定役務を取り扱う業界においては、該文字のみでは自他役務の識別標識としての機能が極めて弱い語であるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中前部に位置する「神戸」の文字が「兵庫県南部、大阪湾北西岸の大都市名」等の地名を表す語であるとしても、それに続く「珈琲倶楽部」の文字のみでは自他役務の識別力が弱いことから、これらの語が、主従、軽重の差なく一連に表されたかかる構成からなる本願商標においては、役務の提供の場所を表すものとして直ちに認識するともいい難いところであり、殊更に、「珈琲倶楽部」の文字部分に看者の注意が惹かれ、「コーヒークラブ」の称呼のみをもって取引に資されるというよりも、むしろ、構成全体をもって自他役務の識別力が生ずる一体不可分の一種の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「コウベコーヒークラブ」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標より「コーヒークラブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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