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Trademark Appeal Case

指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12771(T2003−12771/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年8月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年4月9日付け及び同17年3月30日付け手続補正書をもって、第20類「家具(但し宝石箱を除く。),美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),室内用ブランド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4576346号商標(以下「引用商標」という。)は、「GRAPH」の文字を書してなり、平成13年6月20日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同14年6月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の指定商品について検討するに、本願指定商品中の第20類「家具(但し宝石箱を除く。)」は、主に木製、金属製又は合成樹脂製等及びそれらを組合せた日常の衣食住のための製品で、たんす・机・いす等であって、家具の専門業者により製作され、一般の家具店を含む様々な販売店において取り扱われているものである。

他方、引用商標指定商品中の第14類「貴金属製宝石箱」は、その材質が貴金属であることから、主に彫金業者により製作され、貴金属製品等を取り扱う専門店で販売されているものである。

そうとすると、両者は、生産部門、販売部門、原材料又は品質を異にするといい得るものである。

また、「家具(但し宝石箱を除く。)」は、商品によりその目的が異なるとしても、「貴金属製宝石箱」が宝石等を保管するためのものであるから、両者の用途が一致するともいい得ないものである。

しかも、前者が日常生活用品であり、一般需要者が購入するようなものであるのに対し、後者は、貴金属製の商品で特殊なものであり、その取引者、需要者が限られているとみるのが相当であるから、需要者の範囲が一致するものともいい得ず、また、両者が完成品と部品との関係にないことは明らかである。

してみれば、本願指定商品中の「家具(但し宝石箱を除く。)」と引用商標指定商品中の「貴金属製宝石箱」は、非類似の商品といわなければならない。

また、前記以外の本願商標と引用商標の指定商品について検討しても、両者が類似するものということはできない。

以上よりすれば、両商標の類否について論及するまでもなく、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しないものというべきであるから、本願商標と引用商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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