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Trademark Appeal Case

図形商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8453(T2003−8453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第42類に属する、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年6月13日付けの手続補正書において、第30類「プレッツェル」及び第42類「プレッツェルを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、本願指定商品中の『菓子及びパン』との関係では、横8の字形、『め』の字形で、形に特徴のあるドイツの菓子、パンとして知られる『プレッツェル』を看取させる図形を描いてなるものであるから、これを指定商品中の『菓子及びパン』に含まれる『プレッツェル』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、青色着色してなる形状からは、原審説示の如く商品(プレッツェル)の品質を直接的かつ具体的に表すものとして直ちに理解・認識できるものとはいい難いばかりでなく、該図形が、その指定商品の分野において、商品の品質を表すためのものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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