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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12598(T2003−12598/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TEPCOひかり」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第38類「光ファイバー網による通信」を指定役務として、平成14年2月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4620404号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月14日に登録出願、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TEPCOひかり」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「ひかり」の文字部分は本願指定役務との関係において、「光ファイバー、光通信」等に通づる語であって、必ずしも強い識別力を有する語とはいえないから、これよりは、その全体の構成文字に相応して、「テプコヒカリ」の称呼を生ずるほか、構成中請求人(出願人)の略称として知られている「TEPCO」の文字より「テプコ」の称呼を生ずると判断するのが相当であり、他に称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標より、「ヒカリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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