結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16981(T2003−16981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iタウンページ」の文字を標準文字で書してなり、第35類及び第38類に属する願書記載の役務を指定役務とし、平成14年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4498106号商標は、「アイタウン」の片仮名文字と「i town」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月18日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これよりは、その構成文字全体に相応して「アイタウンページ」の一連の称呼を生ずるほか、構成中の「タウンページ」の文字は、請求人の取り扱いに係る職業別電話帳の名称として、一般に広く知られているものであるから、該「タウンページ」の文字部分に相応して「タウンページ」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。
そして、本願商標は、構成中の「iタウン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見出せない。
したがって、本願商標より「アイタウン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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