結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9340(T2004−9340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pearly」の文字と「パーリィ」の文字を二段に表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年2月27日付けの手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4726039号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「PEARLY」及び「GATES」の文字を別掲のとおりの構成態様に表してなるものであるところ、その構成は、上段の「PEARLY」6文字と下段の「GATES」5文字を、同じ書体をもってまとまりよく一体的に表示されているといえるものである。
そして、「PEARLY」及び「GATES」の文字よりは「真珠のような門」のごとき意味合いを認識させることから、たとえ「PEARLY」と「GATES」の文字が二段に表されているとしても、「PEARLY」又は「GATES」の各文字部分が、それぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだすことはできず、また、構成文字より生ずる称呼も冗長にわたるとはいえないものである。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「パーリーゲイツ」と一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、引用商標より「パーリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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