結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30818(T2004−30818/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4284106号商標(以下「本件商標」という。)は、「ファミリーワールド」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ネクタイ,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、平成10年6月8日に登録出願、同11年6月18日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べた。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実はない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
(1)乙第1号証の1は、佐川印刷株式会社(以下「佐川印刷」という。)が被請求人(商標権者)に「スーパーキッズワールド」のちらし(乙第1号証の2)を平成14年5月23日付けで納品したことを証明した書類であるが、単に該ちらしを添付し、納品日及び納品部数を手書きにて記載したにすぎないものであって、納品書や請求書のように取引の事実を客観的に示す書類の添付はないから、乙第1号証の1及び2をもって、佐川印刷が被請求人に所定のちらしを平成14年5月23日付けで納品した事実を客観的に証明したことにならない。
しかも、被請求人は、「Super Kids World」を店舗展開していると主張するが、そのような事実を客観的に証明する事実もない。乙第1号証の2(ちらし)に株式会社アオキインターナショナルが当該ちらしを頒布したことが明記されていない以上、乙第1号証の2の頒布主体は、あくまでも被請求人とは別異の「Super Kids World」であるといわざるを得ないから、乙第1号証の1及び2をもって、被請求人が登録商標を使用した事実を証明したことにはならない。
(2)被請求人は、乙第2号証(商品写真)により、「FAMILY WORLD」を商品「セーター」に使用した旨主張するが、乙第2号証には、標章「FAMILY WORLD」が付されたセーターが撮影されているだけであって、使用主体及び使用時期が不明であり、これをもって、商標権者が本件審判請求の登録前3年以内に、請求に係る指定商品について登録商標を使用したことを証明したことにはならない。
なお、乙第2号証は、本件審判の請求の登録以後に撮影されたものであるから、本件審判の請求の登録前3年以内に、請求に係る指定商品について登録商標を使用したことを証明したことにならないことを付言する。
(3)被請求人は、別表にて「沼津イシバシプラザ店、諏訪赤沼店、成田店、神戸六甲アイランド店、柏店、小田原店」分のちらしを「横浜本店、川崎宮前店」と同様に新聞各紙に折り込んだと主張するが、乙第1号証の1及び2は、あくまでも「横浜本店、川崎宮前店」用であって、それ以外の店舗用のちらしを新聞各紙に折り込んだ事実を証明する客観的な証拠の提出はなく、商標権者の主張は失当である。
(4)以上のように、乙各号証によっては、商標権者が継続して3年以上日本国内において本件商標を請求に係る指定商品について使用したことを証明したことにならない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証の1ないし乙第17号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標をローマ字で表示した「FAMILY WORLD」をちらし(乙第1号証の2)の表面の左半面の下方左右部分に表示し、平成14年(2002年)5月23日から6月2日の間をセール期間と銘打って、同年5月23日に、被請求人が店舗展開する「Super Kids World」の横浜本店及び川崎宮前店(表面の右半面の下方左端(「左端」とあるのは、「右端」の誤記と認められる。)に表示)を中心に半径5km圏で当該ちらしを撒き、また、同圏内にある新聞販売店の取扱い新聞に当該ちらしを折り込んでその地域の一般家庭に配布した。
なお、ちらしは、被請求人が京都府内の佐川印刷にその印刷を依頼し、配布の2日前である同年5月21日に佐川印刷が被請求人に納品(部数:990,280部)したものであり(乙第1号証の1)、上記横浜本店分と川崎宮前店分のみならず、別表に示す各店舗分を新聞各紙に折り込んで配布した。
(2)上記ちらしには、「FAMILY WORLD」マークの使用される商品(被服類)が多数列挙されており、その一つとして、上記セール期間中に販売された商品「Tシャツ」の襟元には、「FAMILY WORLD」と表示されたブランドネーム片が縫い付けられている(乙第2号証)。
(3)本件使用に係る商標「FAMILY WORLD」は、片仮名文字で表示された本件商標をローマ字に変更したものであるので、本件商標と社会通念上同一である。また、「FAMILY WORLD」のちらしへの掲載、Tシャツの襟元への縫い付けは、商標法第2条第3項第1号及び第7号に照らし、「標章の使用」であること明らかである。さらに、「FAMILYWORLD」の使用時期は、ちらしへの掲載及び同マークの付されたTシャツの販売が、平成14年(2002年)5月23日から6月2日の間であり、この時期は、本件審判の請求の登録前3年以内の時期であることは明白である。また、使用主体と使用地域は、「FAMILY WORLD」は、被請求人が店舗展開する「Super Kids World」の横浜本店、川崎宮前店及び別表に示すその他の各店舗で使用されているのであるから、商標権者が日本国内において本件商標を使用していることは明らかである。
(1)乙第1号証の1は、佐川印刷が被請求人に宛てた平成16年8月30日付け証明書であるところ、その内容は、佐川印刷は、被請求人が同14年5月23日に顧客に頒布した「スーパーキッズワールド」のちらし(乙第1号証の2)990,280部を印刷し、同14年5月21日に被請求人に納品したことを証明するものである。
(2)乙第1号証の2は、「Super Kids World」のちらしと認められるところ、その表面の左半面の左上には、「セール期間」として「5/23(木)〜6/2(日)」を表す数字等が表示され、同下方には、「FAMILY WORLD」の表示のもと、「Tシャツ(メンズ、レディス、ベビー、キッズ)、パンツ(メンズ、レディス、ベビー、キッズ)」等が掲載されている。また、同表面の右半面の右下には、「Super Kids World」の文字とともに「横浜本店」、「川崎宮前店」の文字が表示され、さらに、その下の欄外には、「2002.5.23SP」の文字が小さく記載されている。
(3)乙第2号証は、「Tシャツ」の写真と認められるところ、後身頃の襟部の内側には、「FAMILY WORLD」の文字が表示された織りネームが付されている。
(4)乙第3号証及び乙第4号証は、被請求人の第26期事業報告(平成13年4月1日〜平成14年3月31日)及び第27期事業報告書(平成14年4月1日〜平成15年3月31日)であるところ、これらによれば、被請求人は、「スーパーキッズワールド(Super Kids World)」を8店舗(横浜本店、川崎宮前店、小田原店、柏店、成田店、沼津店、諏訪赤沼店、神戸六甲アイランド店)営業していることが認められる。
(1)請求人は、ちらし(乙第1号証の2)に関し、その納品書等の取引書類の提出はないから、乙第1号証の1及び2をもって、佐川印刷が被請求人にちらしを平成14年5月23日付けで納品した事実を客観的に証明したことにならない旨主張する。
しかし、前記1で認定したとおり、ちらしには、印刷した日を表したと認められる「2002.5.23SP」の文字及び曜日と日にちから、2002年と認められる「5/23(木)〜6/2(日)」の文字が表示されているところからすれば、証明書に記載の内容について、信憑性に欠けるということはできない。
(2)請求人は、乙第2号証は、本件審判の請求の登録以後に撮影されたものであり、使用主体及び使用時期が不明であるから、これをもって、商標権者が本件審判請求の登録前3年以内に、請求に係る指定商品について登録商標を使用したことを証明したことにはならない旨主張する。
しかし、乙第2号証が本件審判の請求の登録日以降に撮影されたものであるとしても、これにより登録商標が請求に係る指定商品にどのような態様で使用されていたか把握することができるのであり、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者により使用されていたことについては、すでに認定したとおり、乙第1号証の1及び2並びに乙第3号証及び乙第4号証により証明されたと認め得るところである。
(3)したがって、上記(1)及び(2)に関する請求人の主張はいずれも理由がなく、その他に関する請求人の主張ついても、前記2の認定を覆すに足るものと認めることはできない。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「Tシャツ、パンツ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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