結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11123(T2003−11123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「眠り健康度」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、健康のために質の良い睡眠をとっているかどうか、すなわち、眠りの健康度について判定する商品であることを認識させる「眠り健康度」の文字を表してなりますから、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品(例えば、「眠りの健康度を検査・分析・判定するための電子応用機械器具及びそのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」) に使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「眠り」の文字が「ねむること」等の意味を、「健康度」の文字が「健康のほどあい」の如き意味合いを認識させる語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「眠り健康度」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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