sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31481(T2004−31481/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4081557号商標の指定商品中「調理用具,その他の台所用品(流し台,調理台を除く。),清掃または洗たく用具,金魚ばち,観賞魚用水そう,観賞魚用水そう内において使用する飾り岩・水車・風車・燈台・模造植物,観賞魚用水そうに用いる揚水ポンプ・エアーポンプ・ろ過器,小鳥籠,犬小屋,犬の首輪,犬の胴輪,犬の胴着,犬の靴,犬のおしゃぶり,愛玩動物用ブラシ・食器,洋服ブラシ,浴そう類,便器,和式便器用椅子,しびん,洗浄機能を備えた便座」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4081557号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。