1 本願商標
本願商標は、「美味健康」の文字を書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年7月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『美味健康』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、その構成中の『美味』及び『健康』の文字は、食品業界において、商品の品質を表示する語として、また、商品の宣伝文句を構成する語として広く使用されているものであるから、これを単に組み合わせたにすぎず、かつ、その構成態様も特徴的なものといえない本願商標の文字は、『美味しく健康に良い』との意味を理解させるにすぎず、宣伝文句やキャッチフレーズの一種として認識されるに止まるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「美味健康」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが商品のキャッチフレーズ又は商品の品質、特性等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、該構成文字が本願指定商品のキャッチフレーズ又は商品の品質、特性等を表示するものとして、その商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見いだし得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。