結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8973(T2004−8973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スライサー」の文字を表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成15年8月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『薄切り器』を意味するする『スライサー』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、例えば釣り餌を細かく切ったり、あるいは釣った魚をその場で料理するための釣り専用に作られたスライサーであるといった意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スライサー」の文字を表してなり、「スライサー」と一連に淀みなく称呼し得るものである。
そして、たとえ「スライサー」の文字が「薄切り器,パン、肉などを薄く切る機械」の意を有する英語「slicer」を想起させるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに商品の品質等を認識、理解させるとはいい難いものである。
また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「スライサー」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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