結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21157(T2003−21157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グッドバリュー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,個人年金保険の引受け,個人年金保険契約の締結の媒介,個人年金保険の情報の提供,損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出」を指定役務として、平成14年8月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『良い、優れた』等を意味する外来語の『グッド』の文字と、『価値、価格』等を意味する外来語の『バリュー』の文字を、『グッドバリュー』と標準文字にて書してなるところ、いずれも一般に親しまれた語であることから、全体として『良い価値』の如き意味合いを容易に看取させるものであり、これを指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の質を誇称表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識できないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「グッドバリュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、これより「良い価値」の如き意味合いを看取し得るとしても、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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