結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17278(T2000−17278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Personal Web」と「パーソナルウェブ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成11年2月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については同12年8月9日付の手続補正書により、第35類「広告,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言」及び第42類「求人情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、インターネットの利用手法について通信ネットワークをクモの巣(Web)に例えて用いたことから『インターネットを利用してなるもの』といった意を表す語として他の語に付して使用されている『Web』の文字に、『個人用の、個人向けの、個人に関する』といった意味合いを表す英語『Personal』の文字を結合してなり、全体として『個人のための、インターネットを利用してなるもの』といった意味合いを看取させる『Personal Web』の文字及びその表音と認められる『パーソナルウェブ』の文字を上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で表してなるものですから、これを指定役務中、個人向けにインターネットを利用して役務の提供がなされているものに使用しても、これに接する者をして、容易にその役務が上記意味合いに照応する手段によって提供されるものであるといったこと等を理解させるにとどまるので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるものであるところ、これを構成する「Web」及び「ウェブ」の文字がクモの巣の意から転じインターネットを利用してなるもの等の意味合いで他の語に付して使用される場合があり、また、同じく「Personal」及び「パーソナル」の文字が原審説示の意味合いを有する語であるとしても、両語を結合した本願商標から、原審のいうような意味合いが直ちに看取されるとも言い難く、他に、特定の具体的な役務の内容を認識させるとはいえない。
さらに、当審において調査するも、「Personal Web」及び「パーソナルウェブ」の文字(語)が指定役務の内容等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は一種の造語として認識されるものというのが相当であるから、自他役務の識別機能を果たし得ないものとはいえない。
また、指定役務について質の誤認を生じさせるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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