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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似による拒絶査定取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6873号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成9年8月25日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「木製の階段部材」に補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1892769号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中、「木材」について請求人(出願人)に分割移転され、その移転の登録がなされているものである。

しかして、補正後の指定商品は、前記分割移転登録後の登録第1892769号−1商標の指定商品と非類似の商品と認められるところである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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