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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−7001(T2003−7001/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−7001(T2003−7001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7001(T2003−7001/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成14年4月17日に登録出願、その指定商品は、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第1930736号商標は、「トップオープン」の文字を書してなり、昭和59年10月26日に登録出願、同62年1月28日に設定登録され、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、幾何図形とその中央を割って二段に併記した「TOPOPEN」「DRUM」の各文字よりなるところ、該文字部分は、本願指定商品を取り扱う業界において、「上部から洗濯物を出し入れするドラム式の洗濯機・洗濯乾燥機」を表示する語として普通に使用されているものと認められることから、本願商標に接する需要者・取引者がかかる構成において、「TOPOPEN」の文字部分のみを取り出して、これを独立した取引指標として理解、認識するとはいい難い。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると見るのが相当であるから、その構成文字に相応した「トップオープンドラム」の称呼のみが生ずるというべきである。

してみれば、本願商標より「トップオープン」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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