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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7001(T2003−7001/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成14年4月17日に登録出願、その指定商品は、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第1930736号商標は、「トップオープン」の文字を書してなり、昭和59年10月26日に登録出願、同62年1月28日に設定登録され、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、幾何図形とその中央を割って二段に併記した「TOPOPEN」「DRUM」の各文字よりなるところ、該文字部分は、本願指定商品を取り扱う業界において、「上部から洗濯物を出し入れするドラム式の洗濯機・洗濯乾燥機」を表示する語として普通に使用されているものと認められることから、本願商標に接する需要者・取引者がかかる構成において、「TOPOPEN」の文字部分のみを取り出して、これを独立した取引指標として理解、認識するとはいい難い。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると見るのが相当であるから、その構成文字に相応した「トップオープンドラム」の称呼のみが生ずるというべきである。

してみれば、本願商標より「トップオープン」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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