Trademark Appeal Case
称呼類似と分割称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−18338(T2002−18338/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品とし、平成13年7月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1716625号商標(以下「引用商標」という。)は、「AIREZE」の文字よりなり、昭和56年9月4日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品及び附属品、写真材料」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、平成6年11月29日及び同16年4月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標からは、その構成に相応して、「エアーズ」又は「エイアイアールエス」の称呼が生じ、一方、引用商標からは、その構成に相応して「エアーズ」の称呼が生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は外観上において相違し、観念については比較することができないとしても、「エアーズ」の称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
なお、請求人は引用商標「AIREZE」を「AIR」で区切れば、残りの「EZE」は「エーズ」「エーゼ」と称呼するのが自然であり、全体として「アイレーズ」「アイレーゼ」「エアエーズ」「エアーエーゼ」の何れかの称呼となり、引用商標から「エアーズ」の称呼は生じない旨主張している。しかし、引用商標は一連一体のものとしてまとまりよく配され、殊更に「AIREZE」の文字部分を「AIR」の文字と「EZE」の文字部分に分離しなければならない格別の理由は見い出せず、これを一連に称呼するときには「エアーズ」の称呼が生ずると見るべきであって、同人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する 。
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