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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部認定と称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−18465(T2002−18465/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−18465(T2002−18465/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「21stCentury」
争点(論点)
要部認定と称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−18465(T2002−18465/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「21stCentury」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部認定と称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「21ST CENTURY TOYS」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成14年5月8日付け手続補正書及び当審における同年12月25日付け手続補正書により、第28類「自動車おもちゃ,おもちゃ及びその附属品,人形及びその附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2564371号商標(以下「引用商標」という。)は、「21stCentury」の文字を書してなり、昭和61年8月19日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成15年7月23日に書換登録がなされ、その指定商品が第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」となり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「21ST CENTURY TOYS」の文字よりなるところ、その構成中の後半部「TOYS」の文字部分は、「玩具、人形などの各種のおもちゃ」を意味する語として一般に親しまれており、本願の指定商品との関係では、商品の品質を表示するものと理解、認識させるに止まるものというべきである。そして、本願商標は、全体を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見出し難いものである。

そうすると、本願商標は、前半部の「21ST CENTURY」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有する要部というべきであるから、これより単に「トゥエンティファーストセンチュリー」の称呼及び「21世紀」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2のとおり「21stCentury」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して、「トゥエンティファーストセンチュリー」の称呼及び「21世紀」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮してもなお、「トゥエンティファーストセンチュリー」の称呼及び「21世紀」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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