結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18073(T2004−18073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「L−SMART エルスマート」の文字を標準文字により書してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月1日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において同16年9月2日付け手続補正書により第6類「金属製組立て車庫,金属製建造物組立てセット」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)第4255571号商標(以下「引用商標A」という。)は、「CANON SMART」の文字を横書きしてなり、平成2年10月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)第4255572号商標(以下「引用商標B」という。)は、「SMART」の文字を横書きしてなり、平成2年10月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)第4356623号の1商標(以下「引用商標C」という。)は、「スマート」及び「SMART」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年7月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年1月28日に設定登録されたものである。
その後、指定商品中「事故防護用手袋」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成15年12月10日になされているものである。
(4)第4356630号商標(以下「引用商標D」という。)は、「S・M・A・R・T」の文字を横書きしてなり、平成8年10月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年1月28日に設定登録されたものである。
その後、指定商品中「事故防護用手袋」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成15年12月10日になされているものである。
(5)第4356634号の1商標(以下「引用商標E」という。)は、「SMART」及び「スマート」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年11月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年1月28日に設定登録されたものである。
その後、指定商品中「事故防護用手袋」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年1月6日になされているものである。
(6)第4550241号商標(以下「引用商標F」という。)は、「Smart」の文字を標準文字により書してなり、平成12年10月17日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)商標登録願平成11年71786号(以下、「引用商標G」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月11日に登録出願されたものであるが、既に拒絶査定が確定しているものである。
(8)商標登録願2001−27408号(以下、「引用商標H」という。)は、「iSMART」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第16類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成13年3月26日に登録出願されたものである。
上記をまとめて、以下「各引用商標」という。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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