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Trademark Appeal Case

文具と画材の販売場所類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1388(T2004−1388/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEST」の文字を標準文字として表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月29日に登録出願されたものであり、指定商品については、平成15年11月28日付け手続補正書において、第16類「ノート」と補正されている。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3229859号商標は、「WEST」の文字を表してなり、平成5年7月19日登録出願、第8類「かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。

3 当審の判断

(1)商品「ノート」は、書きとめたり、書きつけておくための筆記帳、帳面であって、通常文房具店において販売される商品である。

また、商品「パレットナイフ」は、油絵の具を混ぜたり、カンバスに塗るときに使う絵画用材料の一であって、通常画材店や文房具店で販売される商品である。

「文房具類」の範疇に属する商品は、通常、文房具店で販売されるものが含まれるものであるところ、商品「ノート」と「パレットナイフ」は、ともに大型文房具店においては同一店舗内で販売されている場合が見受けられる「文房具類」であるから、両商品は、販売場所を同じくすることのある商品であって、需要者を共通にする商品といわなければならない。

そうとすれば、本願の指定商品「ノート」と引用商標の指定商品に包含されている「パレットナイフ」に同一又は類似の商標を使用した場合には、取引上その出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当であるから、類似の商品と判断すべきものである。

(2)本願商標は「WEST」の文字よりなるものであり、「西」の観念、「ウエスト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりやや図案化されたものではあるが、これよりは「西」の観念、「ウエスト」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その観念及び称呼を共通にするものであり、文字の構成も同じといいうるものであって、外観上の相違点は両者を類似の商標とみることの阻害要因とは到底なりえないものというべきであるから、両商標を同一又は類似の商品に使用すれば、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある、類似の商標と判断される。

(3)以上のとおり、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品に類似する商品に使用するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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