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Trademark Appeal Case

欧文字の濁音清音の称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17469(T2004−17469/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KBJ」の文字を標準文字により書してなり、平成13年12月14日に登録出願された商願2001−111574号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第12類「制動装置」を指定商品として、同15年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2570744号商標(以下「引用商標」という。)は、「KPJ」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成5年8月31日に設定登録されたものである。

その後、平成15年10月21日に存続期間の更新登録がされ、同15年11月12日に指定商品を第6類「金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」及び第7類「機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ケービージェー」の称呼を、他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ケーピージェー」の称呼を生ずるものと認められるものである。

そこで、両称呼を比較すると、中間において「ビー」と「ピー」の音の差異を有するものであるところ、前者は、低く濁って発音されるのに対し、後者は、高く澄んで発音されるものである。

さらに、両商標は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなる造語と認められるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるものであるから、前記音の差異及び発音上の事情を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても共に造語であるから比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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