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Trademark Appeal Case

IT SERVICEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10156(T2003−10156/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IT SERVICE」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第37類、第42類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『情報技術産業に関する役務の提供』ほどの意味合いを認識させるにすぎない『IT SERVICE』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないから、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成中の「IT」の文字は、「information technolgy『情報技術』のこと。その言葉の意味は広く、情報通信分野の基礎技術から応用技術の範囲まで及ぶ。・・・」(『超図解パソコン用語事典2002年版』2001年9月28日 株式会社エクスメディア)、「情報関連技術のこと。コンピューターを核にしたハードウエア、ソフトウエア、システム、通信などの技術を指す。情報関連産業をIT産業とも呼ぶ。」(『日経パソコン用語事典2004年版』2003年9月16日 日経BP社発行)、「情報技術.特にコンピューターとネットワークを利用したデータ収集や処理の技術」(『コンサイスカタカナ語辞典第2版』2002年11月1日 株式会社三省堂発行)の意味を有する語として、また、後半の「SERVICE」の文字は、「用役、サービス」(『研究社 新英和大辞典第6版』2002年3月 株式会社研究社発行)等の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれているものである。

そして、「IT」の語は、近年の情報通信技術の発展に伴って前述の「information technolgy」(情報技術)を意味する略語としてIT革命、IT産業のように他の語と組み合わされて広く使用されているばかりか、国策として、IT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)の成立を受け、平成13年1月に内閣にIT戦略本部(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)が設置され、「我が国は、すべての国民が情報通信技術(IT)を積極的に活用し、(中略)、5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す。」として「e−japan戦略」が決定(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/index.html)されたほか、たとえば、経済産業省でも、「戦略的IT投資」、「IT人材の育成」などの政策(http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/index.html)に取り組んでいるところから、一般に広く浸透しているといい得るものである。

このような実情からすれば、構成中の「IT」の文字は、「それ」等の意味を有する英語として知られているとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体から「情報技術に関する用役」の如き意味合いを表したものと認識し、把握するというのが相当である。

以上のことは、「IT SERVICE」の文字及び該「SERVICE」の文字部分の表音を片仮名文字で表した「ITサービス」の文字について、各種商品・役務を紹介した下記のインターネットのホームページの記載からも十分に裏付けられるところである。

(1)「ITService」

(http://www.itservice-net.info/)

(2)「IT事業部 林材新聞社は木材業界のIT化を推進し、支援サポートする目的でインターネット関連サービスをはじめとする様々なITserviceを提供しております。」

(http://www.rinzai-shinbun.co.jp/)

(3)「業務内容 ITservice・ホームページ作成・人材派遣・」

(http://u12.gr.jp/rakuichi/gaiyou.html)

(4)「ITサービス ※ここでご紹介しているITサービスの内容で、更に内容を拡張したい場合は、弊社までお問合せ下さい。」

(http://panasonic.co.jp/pss/pstc/solution/itservice/)

(5)「ITサービス スピードビジネスのITサービスは、一般的なIT企業とは完全に異なります。興味のある方はITサービスに関する各項目をよく読んでみて下さい。」

(http://www.speedbusiness.com/jp/ITService/)

(6)「ITサービス LAN構築からインターネットまでニーズに応じたネットワークの構築を支援します」

(http://www.hitoo.jp/itservice.htm)

(7)「サンクネットのITサービスはお客様のご要望に応じて...『トータル』でも『部分的』でも、『常時』でも『スポット』でも時間・機能・体制を柔軟に提供します。 ITサービスのご案内」

(http://www.sanku.net/pdf/pamphlet/ITservice.pdf)

そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務中、例えば「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」といった情報技術に関連する商品又は役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記した意味合いを表したものと認識するに止まり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、その判断が本願の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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