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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17485(T2003−17485/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、図形と「Sa Lan」の文字を組み合わせて表してなり、第16類「文房具類,印刷物,書画,写真」を指定商品として、平成14年10月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標(以下、6件の登録商標をまとめて「引用商標」という。)は次のとおりである。そして、各商標権は現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3143708号商標は、「サラン」の片仮名文字と「SARAN」の欧文字を二段に表してなり、平成5年4月22日登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバ―クロス,レザ―クロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバ―,布団側,まくらカバ―,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カ―テン,シャワ―カ―テン,テ―ブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤ―ドクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成8年4月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第4080549号商標は、「サラン」の片仮名文字と「SARAN」の欧文字を二段に表してなり、平成8年5月21日登録出願、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,壁紙剥離剤,媒染剤,木材保存剤,カナダバルサム,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,マスチック,松脂」を指定商品として平成9年11月7日に設定登録されたものである。

(3)登録第4127289号商標は、「サラン」の片仮名文字と「SARAN」の欧文字を二段に表してなり、平成8年10月7日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,電気溶接装置,メトロノーム」を指定商品として平成10年3月20日に設定登録されたものである。

(4)登録第4158693号商標は、「サラン」の片仮名文字と「SARAN」の欧文字を二段に表してなり、平成8年10月4日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として平成10年6月19日に設定登録されたものである。

(5)登録第4158695号商標は、「サラン」の片仮名文字と「SARAN」の欧文字を二段に表してなり、平成8年10月7日登録出願、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,洗濯挟み,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として平成10年6月19日に設定登録されたものである。

(6)登録第4220841号商標は、「サラン」の片仮名文字と「SARAN」の欧文字を二段に表してなり、平成9年7月15日登録出願、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」を指定商品として平成10年12月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ピンクの色彩を施した「Sa Lan」の文字と、下部に小さく描いたハート型図形を配し、青色の色彩を用いて鎖線で描いたやや大きいハート型図形との結合により表されてなり、「Sa」の文字部分は該図形に重なるように描かれているものである。そして、本願商標を構成する文字部分と図形部分は異なる色彩を用いて表示されていることから、視覚上分離して看取されるものである。

そして、本願商標を構成する、ハート型図形と、図案化した「Sa Lan」の文字部分とは、これを常に不可分一体のものとして把握、理解しなければならないとする構成上、あるいは観念上における特段の事情は見い出し難いものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の「Sa Lan」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「Sa Lan」の文字に相応して「サラン」の称呼を生ずると認められるものである。

一方、引用商標は「サラン」の片仮名文字と「SARAN」の欧文字を二段に表してなるものであるから、いずれも「サラン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせることのない造語よりなるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは「サラン」の称呼を共通にするものであり、外観上の相違を考慮しても、なお、称呼上類似の商標というべきであって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、判決例を挙げて「図形部分と文字部分を切り離し、単に本願商標の文字部分の称呼が引用商標の称呼と類似することのみを理由に本願商標が引用商標に類似するものとした判断は違法なものである」旨、そして、「『サラン』と発音する韓国語の持つ意味合いにより、本願商標の文字部分と図形部分は一体不可分であって、『ハートのーー』との観念が生ずるものであるから、引用商標とはその外観及び観念について差異があることは明かである」旨、主張する。

しかしながら、請求人が引用する判決(東京高裁平成6年(行ケ)150号)が存在し、その判断内容は主張のとおりであるとしても、本願商標及び引用商標は、それぞれ構成中の欧文字部分が独立して認識され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものである。

そして、欧文字部分のほか、本願商標には図形部分があり、引用商標には片仮名文字部分があって、外観上は区別して認識され得るとしても、それぞれの欧文字部分から生ずる称呼が同一であることから、本願商標と引用商標は称呼上類似する商標といわなければならない。

また、我が国一般的国民は、日常的に韓国語を用い、慣れ親しんでいるものでなく、近時の韓国語の普及の程度等を考慮してもなお、本願指定商品の商取引の場において、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標の「Sa Lan」の文字部分から生ずる「サラン」の称呼より、常に韓国語で「サラン」と発音する語を想起、認識して、本願商標を「ハートのサラン」と観念するとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、それぞれの観念が特定されるものでないから、観念の相違が称呼を共通にする両商標の類否判断に影響を及ぼすということもできず、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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