結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17715(T2000−17715/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぬかふみん」の文字(標準文字)を書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月27日に登録出願、その後、指定商品については同12年7月14日付け及び同17年3月17日付け手続補正書により第1類「腐植肥料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ぬかふみん』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その構成中の『ぬか』の文字は『穀物、主に玄米を精白する際に生ずる果皮・種皮・外胚乳などの粉状の混合物』の意を有し、飼料・肥料に用いられ、また、『ふみん』の文字は『腐植(有機物が土の中で微生物の作用により分解してできた黒褐色の物質)のうち、アルカリその他の溶剤に不溶性の部分』をいい、肥料としても有用とされることから、これを本願指定商品に使用しても、単に『ぬかを主体とした腐植肥料』であること、即ち、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ぬかふみん」の文字をまとまりよく一体として表してなるところ、その構成よりは、原審で説示するような意味合いを直ちに看取させるとはいえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が補正後の指定商品との関係において、その商品の品質等を表示するものとして取引者、需要者間において普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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