Trademark Appeal Case
結合商標の記述性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−7115(T2001−7115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「デオドラントパウダー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『脱臭剤、防臭剤』を意味する『デオドラント』の片仮名文字と『粉末』を意味する『パウダー』の片仮名文字とを組み合わせ、『デオドラントパウダー』と表してなるから、これを本願指定商品中『粉末状の防臭剤(身体用のものを除く。)、粉末状の防臭用化粧品』等上記に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知したが、所定の期間を経過するも、請求人は何らの意見を述べていない。
記
1.「新化粧品学」(株式会社南山堂 1993年1月12日 第1版発行)「ボディ化粧品」の項中「5−5−3.防臭化粧品の種類、2)デオドラントパウダー(486頁)」の欄、
2.「廣川 香粧品事典」(株式会社廣川書店 平成4年10月1日 第1刷発行)「デオドラントパウダー(253頁)」の欄、
3.1997年10月20日付け朝日新聞大阪夕刊(3頁)「におい消しグッズ 胃の中まで...今や常識?(センサー)【大阪】」の見出しのもと、「...足のにおいを消すデオドラントパウダーや靴専用除菌・消臭スプレーなど、足専用のグッズも増えている。...」との記載、
4.「広華化粧品有限公司 /日本連絡所」のホームページにおいて、「『デオドラントパウダー』無料サンプル配布中...『デオドラントパウダー』について...」(http://www.geocities.jp/pattlee0207/kw-monitor.htm)との記載、
5.「カネボウ薬品」のホームページにおいて、「製品案内」の項目中、「H・ミッテルボディパウダー」の商品説明において、「販売名」として「H・ミッテル デオドラントパウダー」(http://www.pharm.kanebo.co.jp/catalog/143.htm)との記載、
6.「SANA NOEVIR GROUP」のホームページにおいて、「Etiquette」の項目中、「トゥエンティフォー デオドラントパウダーCA(ヒンヤリシャボンの香り)」(http://www.sana.co.jp/etiquette/24/template.html)との記載、
7.「ケンコーコム」のホームページにおいて、「日用品 エチケット用品」の項目中、「デオドラント(制汗剤)」の商品として、
(1)「スメルメ・ディカ 製造元:綜美薬品」の商品説明において、「...ワキ等の汗の臭いを防ぐデオドラントパウダーです。...」との記載、
(2)「制汗デオドラントパウダー 薬用スメルフレッシュ 発売元:シービーシー」の商品説明において、「...ベタつきを抑えてさわやかな香りをキープするデオドラントパウダーです。...」との記載、
(3)「デオナチュレ デオドラントパウダー 発売元:シービック」(全て、http://www.kenko.com/product/seibun/sei_684006_H.html)との記載、
8.「American Beauty」のホームページにおいて、「エチケット関連」の項目中、「デオドラントパウダー...生理時、陰部又はナプキンに振りかけると不快な感じが軽減されます。...」(http://yukinee.com/sure.htm)との記載がある。
第4 当審の判断
1.本願商標は、前記のとおり、「デオドラントパウダー」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成中「デオドラント」の文字(語)は、「脱臭剤、防臭剤」(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」株式会社三省堂発行 以下同じ。)を、「パウダー」の文字(語)は、「粉」を、それぞれ意味する外来語として広く認識されているものである。
2.本願商標「デオドラントパウダー」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、「粉末状の防臭剤(身体用のものを除く。)、粉末状の防臭用化粧品」を表すものとして一般に使用されていることは、上記第3の証拠調べ通知のとおりである。
3.前記1及び2で認定した事実を総合すれば、本願商標は、これをその指定商品中「粉末状の防臭剤(身体用のものを除く。)、粉末状の防臭用化粧品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであって、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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