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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1663(T2003−1663/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1663(T2003−1663/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1663(T2003−1663/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第431676号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和23年9月20日登録出願、第61類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和28年9月21日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成15年3月24日にされた書換登録申請により、第25類「ゴム靴,その他の靴(地下足袋を除く。),運動用特殊靴,げた,草履,雪駄,鼻緒,つまかわ」とする書換登録が同16年7月21日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、尻尾を大きく背中に反らし、口を大きく開き右を向いた状態の黒い鰐の図を描いてなるものである。

そして、該図は全体を黒色を主体としたシルエット的な色彩表現で極めて獰猛な感覚を特徴的に描いてなるものであり、その特徴的な表現方法からは「クロワニ」の称呼及び「黒鰐」の観念が生ずるものとするのが相当であり、これより単に「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念のみを抽出して取引に資することはないものというべきである。

他方、引用商標は別掲2に示すとおり、口を閉じ、尾を伸ばし、這いつくばった右向きの鰐の図を写実的に描き、この図形の上部に手書き風の「ワニ」の文字を書してなるものであり、これよりは、「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念が生ずるものである。

そこで、両商標の類否について判断するに、両者の構成はそれぞれ前記したとおりであり、全体の印象が大きく異なり、外観上は明らかに区別し得るものである。

また、本願商標より「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念を生じないことは前記したとおりであるから、「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念を生ずる引用商標とは称呼及び観念上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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