結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1663(T2003−1663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第431676号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和23年9月20日登録出願、第61類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和28年9月21日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成15年3月24日にされた書換登録申請により、第25類「ゴム靴,その他の靴(地下足袋を除く。),運動用特殊靴,げた,草履,雪駄,鼻緒,つまかわ」とする書換登録が同16年7月21日にされたものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり、尻尾を大きく背中に反らし、口を大きく開き右を向いた状態の黒い鰐の図を描いてなるものである。
そして、該図は全体を黒色を主体としたシルエット的な色彩表現で極めて獰猛な感覚を特徴的に描いてなるものであり、その特徴的な表現方法からは「クロワニ」の称呼及び「黒鰐」の観念が生ずるものとするのが相当であり、これより単に「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念のみを抽出して取引に資することはないものというべきである。
他方、引用商標は別掲2に示すとおり、口を閉じ、尾を伸ばし、這いつくばった右向きの鰐の図を写実的に描き、この図形の上部に手書き風の「ワニ」の文字を書してなるものであり、これよりは、「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念が生ずるものである。
そこで、両商標の類否について判断するに、両者の構成はそれぞれ前記したとおりであり、全体の印象が大きく異なり、外観上は明らかに区別し得るものである。
また、本願商標より「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念を生じないことは前記したとおりであるから、「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念を生ずる引用商標とは称呼及び観念上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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