結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16309(T2003−16309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「FTL」の欧文字よりなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成14年10月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1907121号商標(以下「引用商標」という。)は、「FDL」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同61年10月28日に設定登録されたものである。
その後、平成9年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、両商標はいずれも欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字3文字を羅列してなるもと認められる。
しかして、本願商標からは、その構成文字に相応して「エフティーエル」の称呼を、他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「エフディーエル」の称呼を、それぞれ生ずるものである。
そして、欧文字3文字を綴り合わせてなる文字を発音する場合、一文字一文字を区切って明確に発音されるといえることから、前記した音の差異及び発音上の事情を合わせ考えれば、両者をそれぞれ称呼した場合、両者は十分に聴別可能なものと認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。
そうすると、本願商標より「エフティーエル」の称呼が生じ、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。