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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字3文字の称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16309(T2003−16309/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−16309(T2003−16309/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FDL」
争点(論点)
欧文字3文字の称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−16309(T2003−16309/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FDL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字3文字の称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「FTL」の欧文字よりなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成14年10月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1907121号商標(以下「引用商標」という。)は、「FDL」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同61年10月28日に設定登録されたものである。

その後、平成9年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、両商標はいずれも欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字3文字を羅列してなるもと認められる。

しかして、本願商標からは、その構成文字に相応して「エフティーエル」の称呼を、他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「エフディーエル」の称呼を、それぞれ生ずるものである。

そして、欧文字3文字を綴り合わせてなる文字を発音する場合、一文字一文字を区切って明確に発音されるといえることから、前記した音の差異及び発音上の事情を合わせ考えれば、両者をそれぞれ称呼した場合、両者は十分に聴別可能なものと認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。

そうすると、本願商標より「エフティーエル」の称呼が生じ、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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