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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16980(T2003−16980/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−16980(T2003−16980/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−16980(T2003−16980/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iタウンナンバーサービス」の文字と「iタウンNumberサービス」の文字とを二段に横書きしてなり、第35類「コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告及びその他の広告」を指定役務とし、平成14年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4498106号商標は、「アイタウン」の片仮名文字と「i town」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月18日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「タウンナンバーサービス」の文字部分は、下段の「タウンNumberサービス」の文字部分から生ずる読みを片仮名文字で表したものと認められるものである。

そして、下段の「iタウンNumberサービス」の文字は、同じ間隔、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「アイタウンナンバーサービス」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、構成中の「Numberサービス」の文字部分が、本願の指定役務との関係において、役務の質等を具体的に表すものとはいい難いばかりでなく、「i」、「Number」の各欧文字と「タウン」、「サービス」の各片仮名文字とを、前記したとおり、同じ間隔、同じ大きさでそれぞれを相互に配列して、視覚上一体のものとして看取し得るものであるから、殊更「iタウン」の文字部分のみを分離、抽出すべき特段の事情は見出し難いものである。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきであるから、その構成文字全体に相応して「アイタウンナンバーサービス」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイタウン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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