結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16980(T2003−16980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iタウンナンバーサービス」の文字と「iタウンNumberサービス」の文字とを二段に横書きしてなり、第35類「コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告及びその他の広告」を指定役務とし、平成14年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4498106号商標は、「アイタウン」の片仮名文字と「i town」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月18日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「タウンナンバーサービス」の文字部分は、下段の「タウンNumberサービス」の文字部分から生ずる読みを片仮名文字で表したものと認められるものである。
そして、下段の「iタウンNumberサービス」の文字は、同じ間隔、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「アイタウンナンバーサービス」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、構成中の「Numberサービス」の文字部分が、本願の指定役務との関係において、役務の質等を具体的に表すものとはいい難いばかりでなく、「i」、「Number」の各欧文字と「タウン」、「サービス」の各片仮名文字とを、前記したとおり、同じ間隔、同じ大きさでそれぞれを相互に配列して、視覚上一体のものとして看取し得るものであるから、殊更「iタウン」の文字部分のみを分離、抽出すべき特段の事情は見出し難いものである。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきであるから、その構成文字全体に相応して「アイタウンナンバーサービス」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アイタウン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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