結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20700(T2003−20700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年1月28日に登録出願され、第43類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3079975号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同7年10月31日に特例商標として設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、5枚の葉を表した植物と思しき図形の右側に「escale a Saigon」(中央部の「a」の文字にはアクサングラーブが付されている。以下同じ。)の欧文字とその下部に小さく「エスカラ・サイゴン」の片仮名文字を配した構成よりなるところ、その構成中の「escale a Saigon」の欧文字部分は、「サイゴン寄港」の如き意味を有する仏語と認められるものであるが、該語は、一般に特に親しまれた仏語ともいえないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、下部の片仮名文字部分が該欧文字部分から生ずる読みを特定したものと認識、理解し、これより生ずる称呼をもって取引に資するというのが相当である。
しかして、これより生ずると認められる「エスカラサイゴン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エスカラサイゴン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エスカル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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