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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20700(T2003−20700/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20700(T2003−20700/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20700(T2003−20700/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年1月28日に登録出願され、第43類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3079975号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同7年10月31日に特例商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、5枚の葉を表した植物と思しき図形の右側に「escale a Saigon」(中央部の「a」の文字にはアクサングラーブが付されている。以下同じ。)の欧文字とその下部に小さく「エスカラ・サイゴン」の片仮名文字を配した構成よりなるところ、その構成中の「escale a Saigon」の欧文字部分は、「サイゴン寄港」の如き意味を有する仏語と認められるものであるが、該語は、一般に特に親しまれた仏語ともいえないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、下部の片仮名文字部分が該欧文字部分から生ずる読みを特定したものと認識、理解し、これより生ずる称呼をもって取引に資するというのが相当である。

しかして、これより生ずると認められる「エスカラサイゴン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エスカラサイゴン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エスカル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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