結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16727(T2002−16727/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年12月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年6月10日付けの手続補正書により「電気コネクタ,光コネクタ」と補正され、さらに、当審において同年11月22日付けの手続補正書により「電気通信機械器具の電気コネクタ,電気通信機械器具の光コネクタ」と補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4326900号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、同じく登録第4326901号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、いずれも、平成10年2月19日に登録出願、第9類「温度計,圧力計,液面計,湿度計,熱量計,粘度計,濃度計,密度計,流量計,ガス分析計,自動調節機械器具,配電用又は制御用の機械器具,検出器,有線通信機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,ICカード,、電子応用機械器具,火災報知器,盗難警報機,赤外線式人体検知装置,電動式扉自動開閉装置,画像処理装置,液晶表示装置」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである(以下「引用商標」という。)。
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、引用商標の構成中ギリシャ文字(ミュー)と「F」とを結合した部分は、独特のモノグラム図形よりなるものといえるから、これよりは特定の称呼を生じないものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標から「ミューエフ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と「ミューエフ」の称呼を同一にする類似の商標であるから商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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