結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2948(T2004−2948/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Some like it hot」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第10類及び第16類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月21日(パリ条約に基づく優先権主張2002年8月22日ドイツ)に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において平成17年2月28日付け手続補正書により、第9類「工業用内視鏡,内視鏡検査用コンピュータ,内視鏡検査用コンピュータソフトウェア」、第10類「手術用機械器具,その他の医療用機械器具」及び第16類「内視鏡検査・医療工学及び技術に関する印刷物,その他の印刷物」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品のうち「内視鏡検査処理用器具,画像及びデータの記録・送信・保存・評価・解釈用器具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件について、合議の結果、願書記載の指定商品中、第9類「内視鏡検査処理用器具,画像及びデータの記録・送信・保存・評価・解釈用器具」の表示については、当審において提出された平成16年7月26日付け手続補正書の商品説明を徴するに、第9類「工業用内視鏡,内視鏡検査用コンピュータ,内視鏡検査用コンピュータソフトウェア」と補正するのが相当である。
したがって、該指定商品の表示を、上記のとおりに補正した手続補正書を提出されたい。
本願商標は、上記審尋に対して、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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