結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2528(T2003−2528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIREWOOD」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年1月8日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成14年11月19日付提出の手続補正書をもって、第28類「木製のおもちゃの銃,木製のラバーバンドピストルおもちゃ,木製のラバーバンドライフルおもちゃ,木製の標的,それらの木製の部品及び付属品」に補正されたものである。
(1)本願商標は、その商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は以下のとおりであり、その内の登録商標の出願日、設定登録日及び指定商品又は役務は原簿記載のとおりである。また、出願商標にあっては、すでに、拒絶査定され、これが確定しているものである。
「ファイア」及び「FIRE」の各文字を上下二段に横書きしてなる登録第1621323号(商公昭58−3200)商標。
「FIRESTICK」の文字を横書きしてなる登録第2547536号(商公平4−109672)商標。
「TI.FIRE」の文字を横書きしてなる 登録第4334601号(商願平11−10715)商標。
「X FIRE」の文字を横書きしてなる登録第4397319号(商願平11−87623)商標。
「FIRE」の文字を横書きしてなる登録第4429457号(商願平11−87622)商標。
「Haier」の文字を横書きしてなる。登録第4433889号(商願平11−45167)商標。
「FIRE」の文字を横書きしてなる商願2001−20413号。
「FIRE」の文字を横書きしてなる商願2001−20414号。
本願商標は、「まき、たきぎ」を意味する英語「FIREWOOD」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものであるところ、本願商標より看取される「まき、たきぎ」の意味合いが原審説示のような指定商品についての品質、形状を表すようなところはなく、また、本願商標「FIREWOOD」が上記意味内容を表す成語であることよりすれば、これを殊更「FIRE」と「WOOD」に分離観察した上で、これと引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。