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結論

勝訴(請求認容)

商標「FIREWOOD」の複合語の全体観察と記述性(第4条第1項第11号・第3条第1項第3号|審判不服2003−2528(T2003−2528/J1))

審判番号
不服2003−2528(T2003−2528/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FIREWOOD」
争点(論点)
複合語の全体観察と記述性
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2528(T2003−2528/J1)・不服)は、本件商標「FIREWOOD」について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の全体観察と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FIREWOOD」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年1月8日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成14年11月19日付提出の手続補正書をもって、第28類「木製のおもちゃの銃,木製のラバーバンドピストルおもちゃ,木製のラバーバンドライフルおもちゃ,木製の標的,それらの木製の部品及び付属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点は、以下のとおりである。

(1)本願商標は、その商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は以下のとおりであり、その内の登録商標の出願日、設定登録日及び指定商品又は役務は原簿記載のとおりである。また、出願商標にあっては、すでに、拒絶査定され、これが確定しているものである。

「ファイア」及び「FIRE」の各文字を上下二段に横書きしてなる登録第1621323号(商公昭58−3200)商標。

「FIRESTICK」の文字を横書きしてなる登録第2547536号(商公平4−109672)商標。

「TI.FIRE」の文字を横書きしてなる 登録第4334601号(商願平11−10715)商標。

「X FIRE」の文字を横書きしてなる登録第4397319号(商願平11−87623)商標。

「FIRE」の文字を横書きしてなる登録第4429457号(商願平11−87622)商標。

「Haier」の文字を横書きしてなる。登録第4433889号(商願平11−45167)商標。

「FIRE」の文字を横書きしてなる商願2001−20413号。

「FIRE」の文字を横書きしてなる商願2001−20414号。

3 当審の判断

本願商標は、「まき、たきぎ」を意味する英語「FIREWOOD」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものであるところ、本願商標より看取される「まき、たきぎ」の意味合いが原審説示のような指定商品についての品質、形状を表すようなところはなく、また、本願商標「FIREWOOD」が上記意味内容を表す成語であることよりすれば、これを殊更「FIRE」と「WOOD」に分離観察した上で、これと引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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