結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17810(T2002−17810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「潜水心理士」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標中に国家資格などと一見紛らわしく誤認を生ずるおそれがある『士』の文字を含むものであるから、これを国家資格などを認定する機関・組織とは無関係な本願出願人がその指定役務に使用するときは、国家資格などの制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「潜水心理士」の文字を書してなるところ、「潜水」の文字は、水の中に潜ること、「心理」の文字は、心の働き等の意味を有する語であり、また、一般国民が末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると一般的にいうことができる。
しかしながら、当審において調査するも、「潜水心理士」と同一あるいは類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「潜水心理士」と同一あるいは類似する名称が他の法律によって、使用を規制されているといった事実も認められないものである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者をして、これより直ちに国家資格を表す名称の一つであるかの如く誤認を生じさせるおそれがあるとはいえず、国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできないから、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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