結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10787(T2003−10787/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e―CUVE」の文字を標準文字としてなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4646876号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月20日登録出願、同15年2月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「e」と「CUBE」の文字とをハイフンを介し、「e―CUBE」と書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「イーキューブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「e」の文字部分が、ローマ文字の一字であり、多くの産業分野において商品の種別、形式、品番等を表示するための記号・符号として広く採択使用されているとしても、かかる構成においては、商品の記号・符号を表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語としてみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成文字に相応して「イーキューブ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「キューブ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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