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Trademark Appeal Case

引用商標の失効と商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4790(T2003−4790/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「モコ」の文字を横書きしてなり、第12類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同14年8月12日付け手続補正書及び当審において同17年3月29日付け手続補正書により、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、登録第2545785号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2584258号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

まず、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年6月30日存続期間満了により消滅しているものである。

次に、本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

以上の結果、本願商標が引用各商標に類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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