結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13237(T2003−13237/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PkiMGR」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成13年8月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4676838号商標(以下「引用商標」という。)は、「InterResourceMGR」の欧文字を標準文字とし、平成13年5月25日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定して同15年5月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ピイケイアイエムジイアアル」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標からは、「エムジイアアル」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「エムジイアアル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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