結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9952(T2002−9952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務とし、商標法第9条第1項の規定の適用を受ける商標登録出願として、平成12年8月3日に登録出願され、その後、指定役務については、同17年4月6日付け手続補正書により、第41類「パラパラの踊りに関する知識の教授,パラパラの踊りに関する映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,パラパラの踊りに関する映画の上映・制作又は配給,パラパラの踊りに関する演芸の上演,パラパラの踊りに関する演劇の演出又は上演,パラパラの踊りに関する音楽の演奏,パラパラの踊りに関する放送番組の制作,パラパラの踊りに関する音響用又は映像用のスタジオの提供,パラパラの踊りに関する娯楽施設の提供,パラパラの踊りに関する興行場の座席の手配,パラパラの踊りに関する映写フィルムの貸与,パラパラの踊りに関する図書の貸与,パラパラの踊りに関するレコード又は録音済み磁気テープの貸与,パラパラの踊りに関する録画済み磁気テープの貸与,パラパラの踊りに関するおもちゃの貸与,パラパラの踊りに関する遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『[ユーロビート]と呼ばれるテンポの速い曲に合わせて、主に手を主体とした振り付けで踊る日本独自のダンス』を指称する語として親しまれている『パラパラ』の文字を顕著に表示してなるものであるから、これをその指定役務中の、例えば『パラパラ踊りの教授』や『パラパラ踊りを主題とした映画・演芸・演劇又はパラパラ踊りのための音楽の演奏の興行の企画若しくは運営,パラパラ踊りを主題とする映画の上映,パラパラ踊りを主題とする演劇・演芸の上演,パラパラ踊りのための音楽の演奏,パラパラ踊りを主題とする放送番組の制作』若しくは『パラパラ踊りのための娯楽施設の提供,パラパラ踊りに関する興行場の座席の手配』又は『パラパラ踊りを主題とする映画の映写フィルム・録画済み磁気テープ又はパラパラ踊りのための音楽のレコード若しくは録音済み磁気テープの貸与,パラパラ踊りを主題としたおもちゃの貸与』といったような、該文字に照応する指定役務以外の役務に使用した場合には、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
なお、本願は、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとするものであるが、同法第9条第2項後段に規定する書面の提出がないものであるから、これを認めることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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