結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11060(T2003−11060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KyPlot」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成14年4月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同15年3月5日付け手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4648090号商標(以下「引用商標」という。)は、「KeyPlot/キープロット」の文字を横書きしてなり、平成14年3月6日登録出願、第9類「コンピュータ用ソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びその他のコンピュータ用周辺機器」を指定商品として同15年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、請求人の主張、請求人より提出された甲第2号証及び職権による調査によれば、指定商品についてパンフレットやインターネット等を通じて広く使用され、「カイプロット」の称呼をもって、取引者・需要者に認識されているものと認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、上記の取引の実情より「カイプロット」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「キープロット」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「キプロット」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「キプロット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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