結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11774(T2003−11774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORRICK」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月1日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成14年12月17日付け手続補正書及び当審における同15年6月25日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ(中央処理装置及びその他の周辺機器を含む),コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM,その他のコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム」及び第41類「セミナー・研修会・シンポジウム・討論会・会議・議会の手配及び運営」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3206544号商標、登録第3242450号商標、登録第4348437号商標、登録第4348441号商標及び登録第4481146号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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