結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31720(T2003−31720/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4437884号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゲルラン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年1月7日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、同12年12月8日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本件商標は、請求人による調査の結果、審判請求前3年間に指定商品について使用された事実を発見できなかった。また、不使用について正当な理由があったとも認め難いものである。
被請求人の使用に係る「GUERLAIN」は、本件商標とは称呼、観念を同一にするものではないから、本件商標と社会通念上同一の商標とはいえないものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)2003年5月1日から2003年12月31日迄をポイント加算及び有効期限とする上記対象製品には、旧第17類の指定商品たる「タオル」に該当するバスタオル(乙第3号証)、及び「寝巻き類」に含まれるバスローブ(乙第4号証)が含まれている(乙第2号証)。上記バスタオル及びバスローブについては、被請求人が京王百貨店に発注し、納品を受けたものであるが、そのうち、2003年6月における4500枚のバスタオルについて京王百貨店からは2003年6月9日付請求書を受領している(乙第3号証の2)。また、上記バスローブについては、被請求人がイトキンコントラクト株式会社に発注し、納品を受けたものであるが、そのうち、2004年2月5日及び同年2月10日付注文分について、イトキンコントラクト株式会社からは2004年2月15日付請求書を受領している(乙第4号証の2)。
上記タオル及びバスローブには、いずれも「GUERLAIN」の文字が表示されたタグが付されている(乙第3号証の2、及び乙第4号証の2)。
(2)また、被請求人は、被請求人製品イシマパーフェクトホワイトEX製品を20,000円以上購入した顧客に対し、2003年5月1日よりオリジナルバスタオル&バスタオルケースの引き渡しをしている(乙第5号証、及び乙第6号証)。上記バスタオル地には、「GUERLAIN」の文字が表示されている。
(3)なお、被請求人は、本審判請求前3年間以前においても、エステティックサロンの利用者に対し、旧第17類の指定商品たる「手袋」に該当するオリジナルグローブ等を譲渡してきており(乙第7号証)、本審判請求前3年間以前においても、継続的に旧第17類指定商品につきこれらの商標を使用してきたものである。
したがって、本件商標は、本審判の請求の登録の日である平成16年1月20日前3年以内に、日本国内において、被請求人により「バスタオル」及び「バスローブ」に使用されていることが明らかである。
本件商標は、前記のとおり「ゲルラン」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「ゲルラン」の称呼を生ずること明らかである。
そして、乙第3号証、乙第5号証及び乙第6号証のバスタオル並び乙第4号証のバスローブには、標章「GUERLAIN」(以下「使用標章」という。)が表示されていることが認められる。
そこで、使用標章についてみるに、使用標章を構成する「GUERLAIN」の文字は、英語、仏語等の既成語にみられない綴りからなるものであるが、被請求人が「香水」の標章として使用し、これを「ゲラン」と発音して取引者、需要者の間に広く知られているといえるものであるから、使用標章は、「ゲラン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そうすると、本件商標と使用標章とは、その称呼及び観念が同一のものと認められないから、使用標章は、本件商標と社会通念上同一の商標とはいい得ない。
また、前記以外の乙各号証は、被請求人に関する雑誌の記事(乙第1号証)及びメンバーシッププログラム案内カタログ(乙第2号証)等であって、本件商標の指定商品の使用に関する証拠とは認められない。
さらに、被請求人は、本件商標をその指定商品に使用していることについて、前記の証拠のほか、何等立証していない。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品に本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことについて立証したものとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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